この記事では従業員の紹介料としてクオカードを渡した場合の経理処理について書きます。
私が働いている会社では派遣業務があるんですが、人が集まらないんですよねー。
そこで就業中の従業員に、知り合いを紹介し登録してくれたらクオカードを紹介した人された人へ渡すという方策をやろうとなりました。
私が働いている会社では派遣業務があるんですが、人が集まらないんですよねー。
そこで就業中の従業員に、知り合いを紹介し登録してくれたらクオカードを紹介した人された人へ渡すという方策をやろうとなりました。
では渡したクオカードはどのような処理になるのか?
顧問税理士さんに聞いたので記録しておこうかなと思います。
従業員の紹介料としてクオカードを渡した場合の経理処理
これまでも紹介してくれた人の就業が決まった時と半年間続いた時に、給与に紹介手当を加算して支給していました。
加えて「実際に就業が決まらなくても」と「紹介された側にも」の2つもやろうとなったわけです。
では経理処理としてどうなるのか?
前提として、クオカードで渡してもお金で支給しても、処理が変わることはないとのことです。
それぞれの段階での処理
登録で支給
会社処理 紹介者:給与と同じ
被紹介者:交際費
紹介者処理:給与なので処理不要
被紹介者処理:一時所得となる
就業が決まった時&半年間続いた時
会社処理 紹介者:給与と同じ
被紹介者:給与と同じ
紹介者処理:給与なので処理不要
被紹介者処理:給与なので処理不要
まとめ
支払手数料とかで大丈夫なのかと思ってましたけど、ダメみたいですね。
でも金額としてそんなに多くはならないですけど、無難な処理をしておこうかなと思います。