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非破壊スキャナーが破壊する既存システム

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新聞・書籍などがそのままスキャンできる「ScanSnap SV600」新発売
~ A3サイズまでの原稿が読み取れるまったく新しいドキュメントスキャナ登場 ~

これはやばいですね
裁断することなく本をスキャンできるなんて。

ネットの論調では本を買って、スキャンして、そのまま古本屋に売ることが可能になるじゃないかという意見を見ました。
確かにそうだろうなぁ。

他に思いつくものでは

トピック

1.図書館で借りた本のスキャン
2.スキャナーをまんが喫茶に持ち込んで漫画をスキャン

この2つが問題ないものなのかを色々調べてみました。

1.図書館で借りた本のスキャン

結論・・・問題なさそう。

根拠とする法律は

(私的使用のための複製)
第30条
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

・・・二と三は省略
引用:Wikibooks-著作権法第30条

これを読む限り私的利用であり、私物のスキャナなので、問題なさそう。

ちなみに「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」とは例えるならば、コンビニのコピー機。
これを読むとコンビニのコピー機でコピーするのは違法なのかと読めますが、附則5条の2「自動複製機器についての経過措置」により現状は違法ではありません。
法政典-自動複製機器についての経過措置

では図書館に関して何か書いてないか見ると

(図書館等における複製等)
第三十一条  国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を、公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

引用:Wikibooks-著作権法第31条

この法律が絡むと思ったんですけど、これは図書館等で複製する事を認めるためのものであって、家でスキャナする事を禁止するための内容ではなさそうです。
この「図書館等」が何を指しているのか不明だったので調べてみると以下のサイトで書かれていました。
引用:図書館と著作権

結論・・・問題なさそう。そもそもフラット型のスキャナであれば、今までも裁断せずにスキャンできたわけですし。

2.スキャナーをまんが喫茶に持ち込んで漫画をスキャン

結論・・・法的には大丈夫そう。

まず参考にしたのが「自炊の森」というお店のサービス適法性についての記述。
当店で提供するサービスの適法性について
ちなみに「自炊の森」のサービス内容は店内にある裁断済み書籍を、店内の機材を利用して、スキャンできるというものです。
機材は貸すので自分たちでスキャンしてねというわけです。
※お店が手を貸すと法律違反になる恐れがあると書いてある。

店内での本の閲覧及び謄写
東京地方裁判所での民事訴訟について、館内での本の閲覧及び謄写(=写し取る、コピーの意)が貸与権侵害にあたらないという判断も過去に示されております。

法的に貸与とするには、占有の移転といって貸与する対象物が移転されていなければなりません。 店内でお客様は本にアクセスする行為は占有の移転にはあたりませんので、マンガ喫茶と同じように貸与ではございません。

引用:自炊の森

文の中にちょこちょこ出てくる「貸与権」という言葉。

(貸与権)
第26条の3
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

貸すことの権利は著作者が有しているという事です。
引用:Wikibooks-貸与権

ただ、漫画喫茶での貸与権はどういう位置づけかと言うと・・・

漫画喫茶に対しては入場料を徴収して店内で漫画を閲覧させる行為を「貸与」と解釈し、出版物に対する貸与権の適用除外を定めた著作権法附則第4条の2を廃止することでこれを禁止すべしとの意見が業界内から挙がったが、文化庁は利用者が店外へ備え付けの本を持ち出さない限り「貸与」には当たらないとの見解を示した

引用:Wikipedia-出版物貸与権管理センター

本を持ち出さない限り「貸与」にあたらないので、著作者が制限できないという状態というわけです。
まぁこれが制限されたらいたるところに波及するでしょうからね。
例えば美容院の雑誌とか、歯医者の待合室にある本も対象になるでしょう。

次に考えられる問題は、漫画喫茶が所有している漫画をスキャンしてもいいかというところです。
それについては、この記事が参考になるかなと
本屋で「夕食のレシピを撮る」のは非常識?

このケースは本屋でレシピを撮影する事はダメなんでしょうかというもの。

「文化庁著作権課によると、著作権法第30条の私的複製に当たり、行為そのものは違法とはされません。本屋側としては、店舗内は私有地なので客の本の取扱いについて管理権を有します。立ち読みやその他の迷惑行為と同じで、写メにより複製する行為を任意に禁止することができ、違反した利用者に立ち入り制限を課すことも自由にできます」

引用:教えてgoo

という内容が書かれています。
漫画喫茶での撮影もこれと同じ解釈ができるかなと。
ただ漫画喫茶の場合は、本を売って利益を出しているのではないので、実損はないのでスルーされる可能性もあるかなと。

整理すると
著作権・・・私的利用の複製であれば著作権侵害にはならない。
貸与権・・・著作者はお店の本を見せる事を制限する事はできない。
漫画喫茶のものをスキャンする事・・・法的な制限は見当たらない。

結論・・・法的には大丈夫そう。でもお店にばれたら止められそう。でも漫画喫茶自体が貸与権で・・・

ちなみに、こちらの法律事務所では名前を出してはいませんが、「自炊の??」のサービスは著作権法上、貸与権の侵害も成立することになると書いてますね。
インフォテック法律事務所-よくある法律相談(いわゆる「自炊」について)

でも裁断済みでない本については、著作権の私的使用のための複製にあたるので、著作権の侵害ではないと書いてあります。

まぁ自己責任でお願いします。

~~おまけ~~
ネットでお試し会に参加した人の動画があがってました。
驚きも伝わってきます。
これは欲しいなぁ

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