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事業者向けキャッシュレス・消費者還元事業のメリットと注意点

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この記事ではキャッシュレス・消費者還元事業について書きます。

cashless

ちなみに消費者還元事業=ポイント還元事業です。
わかりやすいようになのか括弧書きを付けているみたいですね。
ですので、これからの説明ではポイント還元事業と説明するようにします。

つまり
キャッシュレス事業 → 事業者向け
ポイント還元事業 → 消費者向け

と理解しましょう。

ポイント還元事業は2019年10月1日〜2020年6月30日の9ヶ月間に実施されます。

キャッシュレス・消費者還元事業の目的

主の目的は、消費税が上がることによる消費の冷え込みを防ぐためです。
より厳密に説明すると、消費の冷え込みよって生じる恐れのある中小事業者の売上減少を防ぐためです。

購入した金額の5%(2%の場合も有)がポイント還元されるのであれば、買い控えることはないだろうという考えですね。

ただ対象となる支払い方法は、現金は認められずクレジットカードや電子マネーなどによるキャッシュレス決済のみが対象となります。

表向きの理由は、ポイント還元を効率的に行うためですね。
消費者へのポイント還元は、キャッシュレス対象事業者を通じて行われるので、キャッシュレスでの決済データが必要です。

もし現金でポイント還元を行うとしたら、購入者は購入時の領収書を貼り付けた書類を申請して、事業者の購買データと確認し、役所(委託先)が購入者へ振り込むといった処理になるでしょう。

購入者も事業者も役所もどこも面倒です。

その点キャッシュレス決済の場合、「誰が」購入したかはっきりしているので、現状のポイント付与と同じ仕組みで還元を行うことは容易でしょう。
最近のキャッシュレス決済事業者が行っている様々なポイント還元キャンペーンを見ているとそう思います。

まずは確認したい注意点

・対象事業者であるかどうか?
キャッシュレス決済事業者に支払う決済手数料が高くなるし、消費者はポイントバックを受けれない。

・申請から審査完了まで時間
参加申請後、登録(審査)完了までに1〜2ヶ月程度かかる見込み。
2019年10月からの手数料補助、消費税還元開始に間に合わせるために早めの申請がおすすめ!

キャッシュレス事業

2019年10月1日の消費税率引き上げにあわせ、個人事業主を含む中小・小規模事業者によるキャッシュレス化を支援する事業です。

対象事業期間に消費者へのキャッシュレス決済を促すためにも、支払い先である事業者にキャッシュレス決済機能がないとだめですからね。

そのために事業者の設備投資や決済手数料の負担軽減をするというものです。

負担軽減の施策は2つ

・決済端末代がゼロになる補助
必要な経費の2/3を国が負担!残りの1/3をキャッシュレス決済事業者が負担。

・決済手数料の補助
キャッシュレス決済事業者に支払う決済手数料を3.25%以下になるように国が指示
その決済事業者を利用する場合、1/3が補助されます。

Squareを例に補助金を試算
・決済端末代 7,980円 → 0円
・決済手数料 2.16% → 1.44%

ポイント還元事業

その名の通り、消費者に買い物に応じてポイントを還元する事業です。
還元される率は5%もしくは2%となります。

また全ての買い物が対象となるわけではなく、お店やサービスによって異なります。

ですので、自分の会社や事業内容が対象となるかまず確認しましょう。

中小・小規模事業者の定義

業種分類定義
製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
旅館業資本金5千万円以下又は従業員 200 人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金 3 億円以下又は従業員 300 人以下とする

※事業協同組合、商工組合等の中小企業団体、農業協同組合、消費生活協同組合等の各種組合は補助の対象
※一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人、特定非営利活動法人は、その主たる業種に記載の中小・小規模事業者と同一の従業員規模以下である場合、補助の対象とする。

補助の対象外となる事業者

・資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事 業者
・登録申請時点で、確定申告済みの直近過去3年分の各年又は、各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者は対象外となります。

その他に
●国、地方公共団体、公共法人
●金融商品取引業者、金融機関、信用協同組合、信用保証協会、信託会社、保険会社、生命保険会社、損害保険 会社、仮想通貨交換業者
●風営法上の風俗営業(一部例外(注)を除く)等
●保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業、更生保護事業を行う事業者
●学校、専修学校 等
●暴対法上の暴力団等に 関係する 事業者
●宗教法人
●保税売店
●法人格のない任意団体
●その他 、本事業の目的・ 趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する 者

補助の対象外となる取引

〇有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等(商品券、プリペイドカード等)
〇自動車(新車・中古車)の販売
〇新築住宅の販売
〇当せん金付証票(宝くじ )等の公営ギャンブル
〇収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
〇給与、賃金、寄付金等
〇その他 、本事業の目的・ 趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する 者

最初に書きましたが、自分の事業が対象となるのか、必ず問い合わせするようにしましょう。

フランチャイズチェーンについて

フランチャイズチェーン等については、中小・小規模事業者に該当する加盟店についてのみ、2%分が還元されます。
ただし、 端末費用及び加盟店手数料の補助は行われません。

まとめ

この記事ではキャッシュレス・消費者還元事業について紹介しました。
とりあえずは下記サイトから問い合わせをしてみましょう。
中小・小規模事業者向けキャッシュレス・消費者還元事業のサイト

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