なかなか難しい印紙税。
なので、ちょっとメモ書きを。
印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書や領収書などに課税される税金の事をいいます。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られ、以下の3つすべてに当てはまる文書を言います。
(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
つまりは
「呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要がある」
という事。
国税庁の動画があるので、これを見ると一番入りやすいです。
ちょっと紛らわしい部分をピックアップ1
つまり、消費税額が明確に記載されていて、本体部分の金額が3万円未満であるとわかれば、印紙は不要ということです。