手形の裏書譲渡
手形の裏書譲渡とは、手形の裏に書いて譲渡することを言います。
簡単に言うと、「持っている手形をほかの人に渡して、支払いに利用すること」です。
※為替手形の場合もあり。
手形は(約束手形でも為替手形でも)、手形の支払期日前でも、それを他の人に譲渡して仕入代金などの支払いをする事ができます。
他の人に渡すときに、氏名や会社名を手形の裏面に書くため、手形の裏書譲渡といいます。
手形は支払期日にならないと、現金化されません。
しかし、支払期日前でも裏書譲渡することで、代金の支払いにあてることができます。
つまり、現金の代わりに受取手形で支払いをするわけです。
現金支払いの場合の仕訳
A社はB社より商品100円を仕入れ、現金で払った。
裏書譲渡の場合の仕訳
A社はB社より商品100円を仕入れ、代金としてC社が振り出した約束手形を裏書譲渡した。
渡したが手形が為替手形でも同じ仕訳になります。
A社はB社より商品100円を仕入れ、代金としてC社が振り出した為替手形を裏書譲渡した。
仕入だけではなく、買掛金の支払にも利用できます。
当社はB社に対する買掛金100円を支払うために、C社から受け取った約束手形を裏書譲渡した。
相手から手形を裏書譲渡される場合もあります。
その場合の仕訳は以下のようになります。
現金支払いの場合の仕訳
当社はB社に商品100円を売り上げ、現金を受け取った。
裏書譲渡の場合の仕訳
当社はB社に商品100円を売り上げ、代金としてC社が振り出した約束手形を裏書譲渡された。
渡したが手形が為替手形でも同じ仕訳になります。
当社はB社に商品100円を売り上げ、代金としてC社が振り出した為替手形を裏書譲渡された。
売上だけではなく、売掛金の代金決裁支払にも利用できます。
B社は当社に対する売掛金100円を支払うために、C社から受け取った約束手形を裏書譲渡した。
練習問題⇒ | PDF版 | web版 |