節税方法と脱税

決算賞与にかかる法定福利費は損金不算入と税務調査で指摘された

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先日税務調査を受けたのですが、指摘を受けたいくつかの点は処理ミス的なものがほとんどでしたが、間違いないと思っていた処理で指摘を受けたものが1つありました。
それが「決算賞与にかかる法定福利費」です。

その説明をする前に、決算賞与が損金として認めれる要件について説明しておきます。

決算賞与を損金にする要件

基本事業年度以降に支払いが生じた費用が損金になることはないです。
しかし、決算賞与に関しては要件を満たす場合、損金にすることができます。

・ざっくりとした要件
損金とする事業年度中に、支給額を支給される従業員へ通知する。
事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払う。
通知をした事業年度に損金経理をしていること。

私の会社の場合、3月末日に支給額を従業員へ通知し、4月20日に支給。
ということで決算賞与とそれにかかる法定福利費を損金処理しました。

指摘を受けた点

決算賞与本体については「損金参入」では問題ありませんでした。
指摘を受けたのは「決算賞与にかかる法定福利費」です。

賞与を支給時は社会保険料や所得税などが引かれた後の金額が振り込まれます。
それは決算賞与も同様です。
差し引かれた社会保険料は事業主負担と合わせて、支給月の翌月末に納付します。

つまり、賞与は4月20日に支給されたので、事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払いされているのですが、法定福利費金額はその決算賞与を支払った4月末で確定され、5月に納付することになります。
つまり1ヶ月以内に支払いを終えていないことになるため、損金として認められないとのようです。

指摘を回避するには

3月末決算の会社であれば、3月中に従業員への支給をするようにすれば、4月末日に納付することとなりますので、損金として認められます。

参考サイト

No.5350 使用人賞与の損金算入時期
第3節 保険料等 9-3-2社会保険料の損金算入の時期

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