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平成23年3月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度で適用される税制です。
増加した従業員数に基づき一定の税額控除が受けられるというものです。
雇用促進税制とは・・・
一定の要件を満たした場合、事業主が法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる制度。
適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」の提出が必要。
受けられる控除額
・税額控除
・雇用増加数1人当たり20万円(※法人税額の10%[中小企業は20%]が限度)
対象となる事業主の要件
◆ 青色申告書を提出する事業主であること
◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業※の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
※中小企業とは以下のいずれかを指す。
・資本金1億円以下の法人
・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
◆ 適用年度における給与等※1の支給額が、比較給与等支給額※2以上であること
※1 給与等とは、使用人に対する給与であり、法人の役員と役員親族などの特殊な使用人に対して支給する給与および退職給与の額を除きます。
※2 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 +(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
※3 雇用増加割合 =適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数
◆ 風俗営業等を営む事業主ではないこと
※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業およ性風俗関連特殊営業
(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店など)
雇用促進税制の適用を受ける手続き
①雇用促進計画をハローワークに提出(事業年度開始後2か月以内)
②雇用促進計画の達成状況について、各都道府県労働局(またはハローワーク)の確認を受ける( 事業年度終了後2か月以内[個人事業主は3月15日まで])
※雇用促進計画は、本社・本店が、すべての雇用保険適用事業所分(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結子法人を含む)をまとめて、納税地を管轄するハローワークに提出する。
※雇用促進税制の対象とならない場合。
・適用年度とその前事業年度に事業主都合の離職があった場合
詳しくはこちらのページで確認ください。
厚生労働省発行の資料