電子帳簿保存法

平成28年税制大綱の署名って何か。国税庁に聞いてみた

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平成27年で不要になった電子署名。
平成28年では署名が必要。

スマホやデジカメで撮影した画像も認められるようになりましたが、署名要件は後退したんですかね。

(3)電子署名要件の見直し
スキャナで読み取る際に必要とされている入力者等の電子署名を不要とし、
タイムスタンプを付すこととするとともに、入力者等に関する情報の保存を要
件とする。
引用:平成27年税制大綱

でも平成28年の税制大綱ではこのように書かれています。

①国税関係書類の受領等後、当該受領等をする者が当該国税関係書類に署名
を行った上で、特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付すこととする。
引用:平成28年税制大綱

『署名を行った上で』

この署名とは電子署名なのか?手書きでサインなりをしろということなのかわかりません。

また主語である「受領等をする者」が誰なのかもよくわかりません。
領収書を受け取った人なのか、領収書を最終的に保管する人なのか。

ちなみに国税庁にも聞いてみましたが、今のところこの文章だけでは返答できませんと答えられました。

6月くらいにははっきりするようなことを言っていました。
なのでとりあえずまだ様子見なんですかね。

平成27年税制大綱
平成28年税制大綱

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