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毎月の住民税はどう決まる?【給与明細の見方】

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以前「毎月の所得税はどう決まる?」という記事を書きました。
所得税は年間所得金額確定前概算支払い後精算

住民税について

それに対して住民税は年間所得金額確定後確定支払いです。
住民税は1/1~12/31の課税所得で納付する金額が決まります。

会社は1/1~12/31の所得を「給与支払報告書」にて市区町村に報告します。
市区町村では「給与支払報告書」をもとづき計算します。
ただし、確定申告をしている場合、「給与支払報告書」では住民税の金額を計算できません。
確定申告の数字は、年末調整された後の金額に医療費控除や住宅ローン控除などの調整をした後の金額なので、こちらが最終的な課税所得になります。

確定申告をしていない場合 ⇒ 会社の提出した「給与支払報告書」に基づき計算
確定申告をしている場合 ⇒ 「確定申告書」からの金額に基づき計算

この課税所得をもとに年間の住民税を計算し、会社に月々この人からこの金額を徴収してくださいと通知を出します。
徴収金額が変わるのが6月からです。

住民税の計算式

住民税 = ①所得割(課税所得×税率)+②均等割-③調整控除

所得割

平成18年度分までは道府県民税、市町村民税共に、所得に応じて税率が異なっていました。
平成19年度分から改正され一律になりました。
・道府県民税・・・「所得に関係なく一律4%」
・市町村民税・・・「所得に関係なく一律6%」
(※例外あり)

均等割

・道府県民税・・・「所得に関係なく一律1,000円」
・市町村民税・・・「所得に関係なく一律3,000円」
(※例外あり)

調整控除

A=所得税との人的控除額の差の合計額
B=課税所得

※人的控除額の差とは、所得税と住民税ではそれぞれの控除額に差があります。
例えば基礎控除の場合、所得税38万円-住民税33万円で5万円の差があります。
他の控除項目でも差があり、これを合計した金額がAとなります。

課税所得が200万円以下の場合
A、Bのいずれか少ない金額の5%(道府県民税2%、区市町村民税3%)

課税所得が200万円超の場合
《(A-(B-200万円)》×5%(道府県民税2%、区市町村民税3%)
※ただし、2,500円未満の場合は2,500円

所得税・住民税 計算シュミレーション

所得税・住民税 計算シュミレーション:freshmanmoney.com

課税所得が3,000,000円の場合
均等割 4,000
所得割 300,000
調整控除 -2,500
合計約301,500円。
この金額を12ヶ月で割り、会社が徴収し毎月納付します。
12ヶ月で割ってあまる場合、6月で調整されますので、
6月 26,500円
他月25,000円
となると思われます。

おまけ

均等割や所得割は全国一律が基本ですが、例外もあります。

名古屋市の市町村民税
均等割が2,800円と200円安い
所得割の税率が5.7%と0.3%低い

神奈川県
均等割の道府県民税が1,300円、市民税が3,900円と結構高くなっています。
所得割の道府県民税の税率が4.025%と0.025%高くなっています。

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