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税務実務講習「寄附金」で聞いた萬有製薬事件

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過去事例として話したもののメモ書き



上の図がほとんどその内容なのですが、説明すると
大学研究者が萬有製薬に英文添削を1,000円で依頼した。
萬有製薬は米国の添削会社に2,000円で依頼した。
1,000円で依頼したものを2,000円で発注したので、1,000円を萬有製薬が負担した事になる。

この1,000円は萬有製薬から大学への交際費にあたるのではないかというのが争点
萬有製薬が1,000円負担したのは、将来有望な学生や研究者からの見返りを求めてのものであったのではないかという事ですね

判決は一審は萬有製薬側の敗訴。二審目で萬有製薬側の勝訴。国側は上告しなかったので萬有製薬側の主張が通った形で終結

東京高裁は、「交際費等」に該当するかの判断基準を下記の3点のうち
①「支出の相手方」(事業関係者)
②「支出の行為」(事業関係者間の取引の円滑な進行を目的としている)
③「行為の形態」(接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為)
②③の判断に該当しないとして、「交際費等」を否定。

解説すると、これにより研究者が得られた利益は限定的、もしくはそれほど金額大きくなく、これによって研究者と萬有製薬が密な関係になるとは考えにくいという事。
また性質的には萬有製薬の学術、研究の支援的意味合いの方が強いと判断した。

という感じです。

なるほどねぇ
立場によって色々ですね

詳しくは調べてみてください。

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