労働保険料は2つの保険料から構成されています。
「労災保険料」
「雇用保険料」
労災保険とは
業務上災害や通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度で、労災保険料はそのための保険料です。
雇用保険とは
主に2つの事業を行っています。
1つ目は、失業した人や教育訓練を受けている人に対しての失業等給付の支給事業。
2つ目は、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の能力の開発の向上、その他労働者の福祉の増進等をはかる事業。
なじみがあるのは、1つ目の方ですかね。
失業保険は主にこちらの方の事業になります。
この失業保険は雇用保険料の一部から支給されるわけです。
保険料の算出
労働者に支払った賃金総額に保険料率を乗じて計算します。
賃金総額とは4/1~3/31に支払った賃金総額を指します(既に労働保険の適用事業になっているとします)
それぞれの保険料の負担割合
建保や厚生年金などは会社と従業員の折半負担ですが、労働保険料は異なります。
「労災保険料」・・・全額事業主負担
「雇用保険料」・・・事業主と労働者双方で負担(折半負担ではない)
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告し、年度中に概算金額を3回に分けて納付します。翌年度に確定額を申告し、概算申告分と確定申告分の差額を精算することになってます。
概算金額を3回に分けて納付するわけですが、その1回目は支払は前年度における概算申告分と確定申告分の差額を合わせて支払をします。
イメージとしては以下の図です。
解説しますと
赤文字になっている*2年度に見てください。
1回目の支払:*1年度支払不足額+1回目概算
2回目の支払:2回目概算
3回目の支払:3回目概算
*3年度は
1回目の支払:*2年度支払不足額+1回目概算
2回目の支払:2回目概算
3回目の支払:3回目概算
となります。
これにより企業支払の労働保険料を求め、そこから従業員から預った雇用保険分を差し引いて、会社負担の労働保険料を求めるわけです。