経理実務

持ち株奨励金は雇用保険の計算の対象外。社会保険料計算はケースによる

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メモ書き
「持ち株奨励金は雇用保険の計算の対象外」

親会社に持ち株会の制度があります。
それが子会社のうちの会社でも加入できる事となりました。
加入すると会社から持ち株奨励金支給されます。
金額は拠出金額に対して5%。
20,000円/月の場合だと、1,000円の持ち株会奨励金が支給されます。

最初、給与明細のどこに入れようかと話になりました。
他の休日手当とかと一緒でいいんじゃないかと。
ただ調べてみると持ち株会奨励金は雇用保険の計算の対象外になるという。
確かに雇用保険の対象になるような種類の手当ではないです。
なので、他の雇用保険の対象となる手当てとは分けて計算しなくちゃいけないです。
ちなみに給与手当1,000円で給与から差し引かれる雇用保険料は5円です。

社会保険では、ケースによって異なります。
持株会が従業員全員を対象に行っている場合、賃金の対象となるため算定基礎に含めます。
任意の場合、賃金の対象とはならず、算定基礎には含めません。

これは給与計算上の実務上の話です。
うちの会社では給与計算に給与奉行というソフトを使っています。
給与計算するときに支給する費目ごとで、異なるセルに数値を入れて計算します。
例えば通勤手当の場合、所得税の計算対象にはなりません。
このセルは数が決まっているので、分けたい支給費目がある場合困るわけです。
そこにきて、持ち株会奨励金。
セルがない。

また経理の仕訳するのもめんどくさいです。
うちの会社の場合、費目を細かく分けて仕訳しています。
その仕訳するためのデータは、給与データをaccessに取り込んで(インポート)自動的に吐き出される(エクスポート)されます。
そのプログラムを少しいじらなくてはいけません。
たいした手間ではないですけど、少々めんどくさいです。

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