税金関係のメモ

交際費にかかる控除対象外消費税の処理のメモ書き

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来年忘れないためのメモ書き

税抜経理方式を採用している場合において、その課税期間の課税売上割合(注1)が95%未満であるとき(平成24年4月1日以後開始する課税期間については、課税期間の課税売上高が5億円を超えるとき又は課税売上割合が95%未満であるとき)には、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。したがって、この場合には、控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じることになります。

No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
国税庁サイトより引用

課税売上割合の計算式
※課税売上割合 = 課税売上 + 免税売上 / 課税売上 + 免税売上 + 非課税売上

(1) 法人税
全額をその事業年度の損金の額に算入します。
ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。

というわけで、損金不算入額を計算しなくちゃけいけないわけですね。
めんどくさい。
どう算出するか?

控除対象外仕入税を計算

申告書付表2の⑫課税仕入れ等の税額の合計額から⑰一括比例配分方式により控除する課税仕入れ等の税額を差し引いた数字になります。

例えば
課税仕入れ等の税額の合計額:2,200
一括比例配分方式により控除する課税仕入れ等の税額:2,120

2,200 - 2,120 = 80(控除対象外仕入税の金額)

ここの数値は国税部分のみの金額
(仕入+仮払消費税)×4.0/105.0 後の金額のため、一度割戻ししてやる。
80 ×5.0 / 4.0 = 100

仕入金額のうちの交際費等の割合を計算

仕入金額 10,000
交際費等   500
500 / 10,000 = 0.05

損金不算入額の計算

100 × 0.05 = 5

法人税申告書の別表15『交際費等の損金算入に関する明細書』
5円を計上する。

不安点のメモ書き

消費税があがったときに割戻しをする数値は4.0/105.0でない事が考えられる。
なので、消費税率が異なる取引が混在するようになったら、注意が必要。

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