国税通則法の改正が昨年の12月にありました。
施行されるのは2013年01月01日から。
変わる主な点は
事前通知をきちんとしなければならなくなりました。
これはまでは税務署の裁量で行っていたものを法律で強制される事となりました。
また職員に実地調査を行わせる場合に
①開始日時
②開始場所
③調査対象
④税目
⑤調査対象期間
などを事前に通知する事が必要となりました。
調査開始日、調査を行う場所、調査の目的、調査職員名などを事前に通知する必要があります。
また調査される側は合理的な理由がある場合には調査日時の変更の「協議」を求めることができるようになりました。
つまり協議を求めることはできても受け入れられるかはわからないといった感じですかね。
(ただし過去の調査内容や、事業内容等により適正な調査ができなそうな場合には、事前通知しない事ができます。)
といってもそんなにやましい事もしていないし(はず)税務調査の通知があった場合、素直に受けた方が身にためっぽいですね。
経理やっている者からすると『泣く子と税務署には勝てない』ってイメージがありますからねー