税金関係のメモ

事業所税のメモ

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事業所税とは、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てることを目的課税される税金
課される地域と課されない地域がある。(参照:事業所税)

税の内訳は
①事業所等の床面積を対象とする資産割
②従業者の給与総額を対象とする従業者割

ちなみに都内の場合
①資産割:事業所床面積(平方メートル)×税率600円
適用条件は、23区内全域で使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人

②従業者割:従業者給与総額×税率0.25%
適用条件は、23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
従業者には、一般の従業員のほか役員(無給の役員を除く。)、臨時従業者、出向者等も含まれる
役員報酬、役員賞与は従業者割の課税標準となる従業者給与総額に算入する

パート、アルバイトについては、相当短時間の勤務をすることとして雇用されているものについては、免税点の判定においては含めない。1日の所定労働時間が正規従業者と比較して4分の3未満であるものをいいます。

納める時期は
法人:事業年度終了の日から2か月以内
個人:事業を行った年の翌年3月15日まで

派遣法に基づく派遣労働者が算定期間末日に課税区域外に派遣されている場合、派遣元の免税点判定に含まれるか?
課税区域内への派遣(23区内) :含める
課税区域外への派遣(23区外) :含めない
派遣登録のみ(雇用契約なし) :含めない
※課税区域内に派遣されていた期間の給与等は課税標準に含め、課税区域外に派遣されていた期間の給与等は、課税標準から除く

詳しくは東京都主税局-事業所税について

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