税金関係のメモ

平成23年度消費税改正の「95%ルール」適用要件見直し超入門

更新日:

TaxTax / 401(K) 2012

セミナーに参加してきたのでまとめ
ちなみにこのセミナーを受けるまで消費税についての基本的な知識がゼロでした・・・

仕入税額控除制度における「95%ルール」適用要件の見直し

まず95%ルールとは何か?
課税売上割合が95%以上か未満かを指しています。

課税売上とは、消費税が課される商品販売の売上や、役務提供の売上を言います。
売上には課税されない売上もあります。
会社全体の売上における課税売上高の割合が何%かで『仕入税額控除の計算』が変わります。

改正前はこの課税売上割合が95%以上か未満だけで、『仕入税額控除の計算』方法が決まりましたが、
改正後は95%以上の場合に、プラス課税売上高が5億円以下か超かで『仕入税額控除の計算』が変わる事となりました。

これにより多くの会社が「全額控除方式」から「一括比例配分方式」 or 「個別対応方式」への対応が必要となる結果となりました。

全額控除方式とは何かを説明する前に、消費税の仕組みについて軽く理解をしておきましょう。

消費税の負担者は誰か?
それは・・・最終的に商品やサービスの提供を受ける消費者

消費税の納付者は誰か?
それは・・・商品販売やサービス提供を行った事業者

図にすると以下のようになります。

上記の図で流れを理解すると消費者が5,000円の消費税負担をしているのがわかります。
そしてその5,000円の消費税は、各業者がそれぞれで納付していることがわかります。

ここで全額控除方式を説明します。
全額控除方式とは、受取った消費税(売上にかかる税)から支払った消費税(仕入にかかる税)を全額控除する方式です。
控除とは簡単に言うと「差し引く」という意味です。
つまり控除という言葉は支払った消費税にかかるわけです。

小売業者を例で考えると

もし全ての取引が税金が等しくかかるものであれば、全額控除方式だけでいいわけです。

ただ取引には税金がかからない取引も存在します。
それは不課税取引、非課税取引、免税取引です。

本来、非課税売上のための経費や仕入れにかかった消費税は、控除することができません。

例えば
保険料売上を得るためにかかった経費。
この経費にかかる消費税は本来控除する事ができません。
しかし、これまでは会社全体の売上に占める課税売上割合が95%以上の場合、課税売上高の金額にかかわらず、
保険料売上にかかった費用の消費税も全額控除する事ができました。

しかし今回の改正で、多くの会社は「全額控除方式」ではなく、「個別対応方式」or 「一括比例配分方式」で処理をする必要が出てきました。

処理手順としては
まず課税売上割合を決めます。
課税売上割合は処理方法の判定に使うだけでなく、のちのち控除対象仕入税額の計算でも使います。

まず取引内容がどれに属するか、区別をします。

A課税取引
B免税等
C非課税取引
D不課税取引

上記のうち課税売上割合で考える必要がある項目は、A・B・Cの3つ。

課税売上割合を計算するには

計算例は

課税売上割合が95%以上なので、次に課税売上高が5億円を超えているか否かをチェックします。

5億円以下⇒「全額控除」
5億円超 ⇒「個別対応方式」or 「一括比例配分方式」

ここでは、5億円超として、「個別対応方式」と「一括比例配分方式」をチェックします。


・課税売上の消費税から、以下の課税仕入に関わる消費税を控除できます。
1.課税売上に関わる仕入の消費税
2.共通売上に関わる仕入の消費税に課税売上割合を乗じた金額

・課税売上の消費税から、以下の課税仕入に関わる全ての消費税の合計額に課税売上割合を乗じた金額を控除できます。
①課税売上に関わる仕入の消費税
②共通売上に関わる仕入の消費税
③非課税売上に関わる仕入の消費税

「全額控除方式」や「個別対応方式」とどの異なるか?
本来全額控除できる①に課税売上割合が乗じるため、控除税額が減ります。
本来控除できない③にも課税売上割合を乗じて、控除税額を計算するため控除税額は増えます。

納付する税額の違い
ほとんどの場合以下のような納付金額の関係図になります。

全額控除方式 < 個別対応方式 < 一括比例配分方式

そして手間はほとんどの場合

全額控除方式 < 一括比例配分方式 < 個別対応方式

となりますかね。
これは会社が行っている処理によって異なりますが、個別対応方式はめんどくさいです。

私の会社の場合、それほど規模が大きくなく、課税売上割合が高いので、手間とコストを考えて一括比例方式を採用する事にしました。

実務ではどう対応するか?

会計ソフトに任せるのが一番です。
私の会社は勘定奉行という会計ソフトを利用しています。
会計ソフトに伝票入力する時に、税区分を正しく入れておけば自動で算出してくれます。
ですので、改正内容についてわかれば、実務については会計ソフトに任せるのが一番です。
会計ソフトの理解を深めて任せるのがいいでしょう。

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