税金関係のメモ

仮決算をした場合の中間申告提出に係る見直し

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Income tax / Alan Cleaver

これはどういうことかというと
まず中間申告について知ってもらう必要があります。

中間申告書とは
普通法人は、その事業年度(一定のものを除く)が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、前期基準額(前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額)などの所定の事項を記載した申告書(以下「中間申告書」)を提出します。

この中間申告書を提出すべき法人(一定の法人を除く)が当該事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、中間申告書に代えて、当該所得の金額又は欠損金額などの所定の金額を記載した申告書(以下「仮決算をした場合の中間申告書」)を提出することができます。

ただ今回の改正にて以下の2つの要件を満たす場合、仮決算をした場合の中間申告書の提出は認められなくなりました。
① 仮決算をした場合の中間申告書に記載すべき法人税の額「中間申告予定額」が前期基準額を超える場合
② 前期基準額が10万円以下である場合(前期基準額がない場合を含む)

なぜ見直しをしたかという明確な理由は記載されていませんが(私は調べきれていないだけかもしれませんが)、ほぼこういう理由だろうと思われます。

それは『還付金にかかる利息支払』をなくすため

「仮決算にて中間申告したものにしたがい法人税」を過剰に納付し、【確定申告で計算された法人税額】が「仮決算にて中間申告をした法人税額」よりも過少な場合、『還付金』が生じます。
この『還付金』には利息がつきます。


この利息は市場金利に比べてかなり高い金利になっています。
もし余剰にお金がある会社は過剰に納付しておけば、安全な資産運用をする事ができるわけです。

とこれが平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用されました。

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