Tax Return - 1040 / 401K
これまで過年度における確定申告で誤りがあった場合、更正の請求によって修正をしていました。
しかし、これは期限が1年ととても短かった。
それより過去のものになると「嘆願書」というもので、税務署にお願いをして認めてもらえれば修正が可能だったのです。
ちなみに「嘆願」とは、必死に頼む事です。
別に不平不満はないですけど、ずいぶんとまぁなネーミングですねぇ
で、今回はこの更正の期間が5年と延長されました。
その他の違いについても、以下の表で確認してください。
平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税から適用されます。
現行 | 改正 | |
法定申告期限 | 1年(期限到来後は「嘆願書」) | 5年 |
当初申告要件の廃止 | 当初の申告書に適用金額を記載した場合に限り、適用が可能 | 更正の請求により事後の適用が可能 |
控除額の制限の見直し | 控除等の金額が申告当初の申告書に記載された金額に限定される | 更正の請求により、申告時の控除等の金額を増額する事が可能に |
法定申告期限はこのようなイメージです。
「控除額の制限の見直し」はちょっとわかりにくいですかね
例えば
現行 更正の請求提出→控除額が100から120に→控除額の制限により100のまま
改正 更正の請求提出→控除額が100から120に→本来の120に増額可能
ということです。
当初申告要件の廃止 | 控除額の制限の見直し |
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