税金関係のメモ

更正の請求の改正により更正申告期限が1年→5年に

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これまで過年度における確定申告で誤りがあった場合、更正の請求によって修正をしていました。
しかし、これは期限が1年ととても短かった。
それより過去のものになると「嘆願書」というもので、税務署にお願いをして認めてもらえれば修正が可能だったのです。

ちなみに「嘆願」とは、必死に頼む事です。
別に不平不満はないですけど、ずいぶんとまぁなネーミングですねぇ
で、今回はこの更正の期間が5年と延長されました。
その他の違いについても、以下の表で確認してください。

平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税から適用されます。

現行 改正
法定申告期限 1年(期限到来後は「嘆願書」) 5年
当初申告要件の廃止 当初の申告書に適用金額を記載した場合に限り、適用が可能 更正の請求により事後の適用が可能
控除額の制限の見直し 控除等の金額が申告当初の申告書に記載された金額に限定される 更正の請求により、申告時の控除等の金額を増額する事が可能に

法定申告期限はこのようなイメージです。

「控除額の制限の見直し」はちょっとわかりにくいですかね
例えば
現行 更正の請求提出→控除額が100から120に→控除額の制限により100のまま
改正 更正の請求提出→控除額が100から120に→本来の120に増額可能

ということです。

当初申告要件の廃止 控除額の制限の見直し
  • 受取配当等の益金不算入
  • 外国子会社から受ける配当等の益金不算入
  • 国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入
  • 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
  • 協同組合等の事業分量配当等の損金算入
  • 所得税額控除
  • 外国税額控除
  • 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例
  • 引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例
  • 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の制限の5倍要件の判定の特例
  • 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の対象外となる資産の特例
  • 特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例(法令123の9)
  • 受取配当等の益金不算入
  • 外国子会社から受ける配当等の益金不算入
  • 国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入
  • 所得税額控除
  • 外国税額控除
  • 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
  • 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例
  • エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
  • 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
  • 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
  • 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
  • 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
  • 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除
  • 法人税の額から控除される特別控除額の特例
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