税金関係のメモ

【24年度適用の税制改正】欠損金の繰越控除制度の見直し

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対象法人は資本金1億円超の法人・100%グループ法人
中小法人等は、現行の控除限度額のまま(100%のまま)

繰越欠損金の控除限度額を所得金額の80%に制限
繰越欠損金の繰越期間を9年に延長する
※平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額に適用

平成23年4月1日前に更生手続開始の決定等を受けた法人については、現行の控除限度額

法人税の欠損金額にかかる更生の期間制限を9年、請求期間を9年。
※9年間の記帳保全を期間延長を要件

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