平成24年4月1日以降に取得をする資産の定率法の償却率を200%(現在250%)とする。
平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の250%定率法の適用
事業年度が平成24年4月1日前に開始し、平成24年4月1日以後に終了する事業年度において、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産でも250%定率法を選択する事が可能
ただし原則は200%
平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した減価償却資産のについて
250%定率法を選定している場合、税務署に届出をすれば200%の償却率による償却でも当初の耐用年数でできる。
(提出期限は平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで。届出先は所轄税務署長)