税金関係のメモ

【24年度適用の税制改正】復興特別法人税

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今年度の税制改正での大きなものであげるなら、まず「復興財源法」でしょう。
実行税率5%引き下げて、法人税額1割上乗せ

復興特別所得税は所得税額に2.1%の上乗せ。適用期間は平成25年1月から25年間。
復興特別法人税は法人税額に10%の上乗せ。平成24年4月1日~27年3月31までに開始する事業年度。
個人住民税は均等割の税率を年額1,000円。平成26年度から10年間。

法人税は以前より国際基準に近づける流れがあり、24年度から法人税率を現状の30%から25.5%に引き下げられた。
ただそれに復興特別法人税を25.5%+(25.5%×10%)=28.05%が法人税率となったわけです。
所得が800万円以下の中小法人これとは異なるので、下の表で記載。

イメージとしてはこんな感じですね。

一覧にするとこんな感じになります。

法人税
普通法人の区分 現行(~H24.3) 現行(H24.4~) 復興特別法人税(H24.4~27.3 合計
資本金1億円超の法人

100%グループ法人

30% 25.5% 2.55% 28.05%
中小法人(所得金額800万円以下) 18% 15% 1.5% 16.50%
中小法人(所得金額800万円超) 30% 25.5% 2.55% 28.05%

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