自転車 / nylon300
これは!
資金繰りが楽になる!!
と感動したんですが、がっかりな結末を迎えました。
まず従業員から預った所得税の納付や、弁護士、税理士などに対する源泉所得税は、支払った月の翌月10日までに納付書を添えて納付しなければならないのです。
もちろん、預った分は従業員負担分なので、会社負担分を加算して払うわけです。
うちの会社の場合、毎月ウン百万円。
もしこれが半年の1回にできたら、資金繰りが楽になる!
・・・と思ったのですが、甘かったです。
この特例を良く見てみると
給与の支給人員が常時9人以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。
・・・常時9人以下
これは小規模な会社に限定しての特例のようでした。
でもスタートアップの会社であれば、この特例は手続きしておくべきものですね。
あと手間も減りますし、資金繰りに少しの余裕ができるはずです。
ぜひご検討を!