電子帳簿保存法

税務関係書類のスキャナ保存要件が大幅に規制緩和になる

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昔、電子帳簿保存を目指してあきらめました。
事前に承認をもらったり、電子署名が必要だったり、タイムスタンプが必要だったり。

まぁそれ以上に社内の業務フローを電子帳簿保存が必要なように見直しのが大変だったのが大きかったんですが。

でも27年度の税制改正で以前よりも電子帳簿保存の規制が大きく緩和されるので、もう一度再勉強してみようかなと。

もし社内の書類が電子保存され、各書類へのアクセスが楽になれば、経理だけでなく、社内全体の業務効率をあげることができるはず。
あと保管場所も考えなくていいですし。

ざっくりとした比較表

現状 改正後
(1)対象書類の見直し 金額基準有(3万円未満) 金額基準無(すべて可)
(2)業務処理後に保存を行う場合の要件の見直し 所轄税務署長による事前承認が必要 所轄税務署長の事前承認が不要
(3)電子署名要件の見直し 入力者の電子署名が必要 入力者の電子署名が不要
タイムスタンプは必要 タイムスタンプは必要
※入力者等に関する情報を保存
(4)大きさ情報・カラー保存要件の見直し 書類の大きさに関する情報の保存 書類の大きさに関する情報の保存が不要
カラーによる保存 カラーorグレースケール(白黒)での保存でも要件を満たせばOK


平成27年度税制改正の大綱:3税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し

この一文が重いですね。

重要書類(契約書・領収書等をいう。以下同じ。)については、適正な事務処理の実施を担保する規程の整備と、これに基づき事務処理を実施していること(適正事務処理要件を満たしていること)をスキャナ保存に係る承認の要件とする。
(注)上記の「適正事務処理要件」とは、内部統制を担保するために、相互けん制、定期的なチェック及び再発防止策を社内規程等において整備するとともに、これに基づいて事務処理を実施していることをいう。

やっぱり一番大変なのは、業務フローの見直しですね。
現状、小払清算における領収書などの証憑を貼ってもらっているのですが、4か所べた貼りではなく、領収書等が被るように貼っているので、まずそこから見直しが必要です。

各自にスキャンして申請してもらうにしても、量が多い場合は、スキャンする方が大変だろうし。
スマホで撮った写真をそこまま使えるわけじゃないだろうし。

規制緩和されても、一番大変なのは運用を周知することでしょうかね。

でもチャレンジしてみる価値はありますね。

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