税金関係のメモ

調査業務の契約書に印紙は必要か?税務署に問い合わせ

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会社が調査業務という名の仕事を受注しました。
これは印紙税の対象となる契約書なのか判断に困ったので、税務署に問い合わせをしてみました。

業務範囲(若干ぼかしてあります)
1.マンションにある共有資産に関する調査
2.調査したものを写真と調査報告書を作成

ざっくりとした判定基準

調査に対しての依頼
成果に問わず業務遂行となる→7号文書にはあたらない

調査をした結果の成果物に対しての依頼
成果がなければ業務遂行とならない→7号文書にあたる

ちなみに「調査業務 印紙税」で検索してみると
不動産鑑定業者が行う価格等調査業務の「依頼書兼承諾書」に係る印紙税の取扱いについて(照会)」(国税庁)

不動産鑑定業者の承諾書が課税文書に該当するかどうか?
結論→課税文書に該当しない

不動産鑑定業者は「鑑定評価書等の成果報告書」を作成して完了する仕事である。(鑑定法第39条1)
しかし、鑑定評価書は鑑定評価業務の一環なので、鑑定評価書の完成自体に報酬を払うものではない。

不動産鑑定業者の本来業務は不動産の適正な価格等を調査する事務処理の過程が重視されているもの。
つまり、成果物が重要なのではなく、調査そのものが重要

私の会社の業務は成果物が重要そうなので、課税文書に該当するという結論になりました。

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